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申告対象

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次の各々のケースについて、各々の財産は日本の相続税の申告対象となりますか?なお、被相続人・相続人共に、国籍は日本です。

ア.被相続人である父と相続人である子は、共に日本在住。相続財産はイギリスの不動産。 イ.被相続人である父は日本在住、相続人である子はアメリカ在住。相続財産はアメリカの不動産。 ウ.被相続人である父はドイツ在住、相続人である子は日本在住。相続...
2013.07.09
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